保育士の資格:実技試験

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保育士の資格試験には筆記試験と実技試験がありますが、ここでは実技試験の概要を解説します。

筆記試験については【保育士の資格:筆記】で解説しています。

実技試験の概要

保育士の資格試験では、筆記試験に全て合格すると実技試験に進むことができます。 試験科目は下記の3分野の中から2分野を選択して受験する事になります。 筆記試験同様に実技試験の合格ラインは60%以上とされています。 実技試験というのは非常に得手不得手がでやすい試験なので、試験科目の選択は慎重に自分にあったものを選ぶよう心掛けましょう。

実技試験の科目

(1)音楽 (2)絵画制作 (3)言語

実技試験の内容

実技試験の内容は、音楽であればあらかじめ指定されている課題を伴奏したり、絵画作成であれば制限時間内に絵画を作成したりという事になります。 なお、音楽を選択する場合には、ピアノ以外の楽器は持ち込みとなりますので注意して下さい。

筆記試験については【保育士の資格:筆記】で解説しています。

Posted by maxmain : 22:54 | Page Top ▲

保育士の資格:筆記試験

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保育士の資格試験には筆記試験と実技試験がありますが、ここでは筆記試験の概要を解説します。

筆記試験については【保育士の資格:実技】で解説しています。

筆記試験の概要

保育士の資格で、筆記試験の科目は8科目です。 試験の例年8月上旬に二日間にわたって実施されます。 筆記試験はマークシートによる択一式で、合格ラインは60%以上とされています。 なお、保育士の資格試験の場合、他の資格と違って一度に全ての科目に合格する必要はありません。一度合格した試験科目は、翌年および翌々年に限り試験科目から免除されるので、3年間で全ての試験科目に合格すれば次の実技試験に進むことができます。

筆記試験の科目

(1)社会福祉 (2)児童福祉 (3)発達心理学及び精神保健 (4)小児保健 (5)小児栄養 (6)保育原理 (7)教育原理及び養護原理 (8)保育実習理論

試験科目の免除

保育士の資格試験では筆記試験の科目の一部に免除が認められています。 試験科目の免除には下記の条件を満たす必要があります。 1科目がまるまる免除というのは、資格試験合格に向けてかなり有利になります。 よく調べて、免除できる試験科目は確実に免除してもらいましょう。

1.都道府県知事は、前条第2項各号に規定する科目のうち、厚生労働大臣の指定する学校その他の施設において、その指定する科目を専修した者に対しては、その申請により、当該科目の免除することが出来る。(児童福祉法施行規則第6条の11)

2.前2項の規定により、前条第2項各号に規定する科目の免除を受けようとする者は、前2項に該当することを証する書類を添えて、都道府県知事に申請しなければならない。(児童福祉法施行規則第6条の11)

3.幼稚園教諭免許を有する者については、幼稚園教諭免許を有することを証する書類を添えて提出させることで、筆記試験科目の発達心理学及び教育原理並びに実技試験の保育実習実技を免除することができる。(平成15年12月1日付 厚労省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発第1201002号)


筆記試験については【保育士の資格:実技】で解説しています。

Posted by maxmain : 20:43 | Page Top ▲

保育士試験のスケジュール

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保育士の資格試験は年間で大まかなスケジュールが決まっています。
保育士の資格の場合、試験は8月と10月ですが、申し込み受付は4月~5月の間です。
『試験の申し込みを行おうしたら、申し込み期間が終了していた』なんて話は意外と多いものです。
このようなうっかりミスで一年を棒に振る事のないように、年間を通し資格試験に向けたスケジュール管理はしっかりやっておきましょう。
副作用というわけではありませんが、その方が試験勉強も効率よくなります。


保育士資格試験の年間スケジュール


・試験要項配布:4月中旬~5月中旬
・申込受付:5月上旬~5月下旬
・筆記試験:8月上旬(二日間)
・筆記試験結果通知:9月中旬
・実技試験:10月中旬
・実技試験結果通知:11月中旬

なお、保育士の資格試験では、結果の通知書は「受験者全員」に郵送されます。
また、験筆記試験に全科目合格した方には実技試験受験票が郵送されます。
(筆記試験で不合格の科目がある場合は受験票は郵送されません)

Posted by maxmain : 18:23 | Page Top ▲

保育士試験の受験資格

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保育士の資格試験は、児童福祉法により幾つかの受験資格が定められています。
その中で、どれかひとつを満たしていれば、資格試験を受験する事ができます。
受験資格を下記にまとめています。

これらの受験資格のなかで、『2』を考えると、義務教育を受けていれば保育士の資格試験の受験資格はあるといえます。
仮に、義務教育を受けてない場合でも、何とかして児童福祉施設で働く事ができれば『3』によって、ほとんどの人に受験資格があると考えられます。
このように考えると、保育士の資格は国家資格としては受験資格が比較的緩い方なのかもしれませんね。

保育士資格試験の受験資格

児童福祉法施行規則第6条の9 保育士試験を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

1.学校教育法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣の定める者

2.学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第56条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、児童福祉施設において2年以上児童の保護に従事した者

3.児童福祉施設において、5年以上児童の保護に従事した者

4.前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事において適当な資格を有すると認めた者

Posted by maxmain : 23:56 | Page Top ▲

保育士の資格試験とは

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保育士の資格試験は国家試験です。
資格の管轄は厚生労働省ですが、資格試験の実際の運営は、同省より委託を受けた『社団法人 全国保育士養成協議会』という機関の内部に設置された『保育士試験事務センター』という部署が行います。

保育士の資格試験概要

資格試験は各都道府県単位で行われ、試験は筆記試験と実技試験の二段階に分かれています。 まず最初に筆記試験を受けて全科目に合格すると、次の実技試験に進む事ができます。

資格試験の合否判定は絶対評価です。
保育士の資格試験合格の目安は、筆記試験、実技試験共に60%以上とされていて、試験は受験する本人の出来だけが評価され、他の受験者の出来は関係ありません。

試験が行われる時期は、筆記試験が例年8月上旬で、実技試験が例年10月中旬になっています。
なお、保育士の資格試験の場合、試験自体は8月と10月ですが、試験の申込は5月に行っておく必要があります。
試験の日程ばかりを気にしていて、申込を忘れてしまうという事は意外と多いものです。
5月というのは年度替りの直後で何かと忙しいかもしれませんが、忘れずに申し込んでおきましょう。

保育士の試験を受ける以外で資格を取る方法 → 【保育士の資格を取るには

Posted by maxmain : 13:50 | Page Top ▲