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保育士の資格とは
保育士って『保母さん』の事でしょ?という方は結構多いものです。
それだけ『保育士』という言葉は新しくて、かつ曖昧な印象になっているという事なんでしょう。
考えてみれば、『なんとなく』あるいは『曖昧に』『多分』という程度でしか把握できてない事って意外と多いものですね。
保育士の資格とは具体的にどのような資格なのでしょうか?
また、以前はどのような制度になっていたのでしょうか?
ここで少し説明していきたいと思います。
保育士の資格とは
保育士の資格は、厚生労働省の管轄の国家資格です。
この資格を取ると、いわゆる保育施設と呼ばれる施設で『保育士』と名乗って働く事ができます。
このという呼び方は法律によって保護されているので、資格を持たないのに勝手に名乗って働くと罰せられます。
普通の方が普通に生活されている範囲では、このような罰則を受けるような事態にはまず遭遇しないと思いますが、時として故意ではなく『間違い』として法を犯す事もありえます。
決まりというものは、知っておかないと損するという事は非常に多いものです。
これを聞いてどうこうというわけではありませんが、記憶の片隅にでもおいておくと良いでしょう。
保育士の資格を取る方法 → 【保育士の資格を取るには】
保育士資格誕生の背景
保育士の資格が国家資格として認定されたのは最近です。 それ以前には、この資格というものは存在していませんでした。 なので誰でも保育士を名乗っても問題はなかったのですが、乱用が多発して本当に職業としての知識や技術を持っている保育士に不利益が生じるとの判断から平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、平成15年11月29日から、保育士資格を児童福祉施設の任用資格から名称独占資格に改め、併せて守秘義務、登録に関する規定が整備されました。 この法律のお陰で、マジメに働く方を守る事ができるわけです。 なお、これは保育士という職業が子育てにとって非常に重要性が高いとの認識が高まってきたという証拠でもあります。 いつの時代にもあることなんでしょうが、『正直者が馬鹿をみる』なんていう状況は見過ごすべきではありません。 真面目に働いた人が公平に利益を受けるという世の中になって欲しいものですね。Posted by maxmain : 18:58 | Page Top ▲
保育士の定義
保育士とは、一体どのような職業なのでしょうか?
一般的に認識されている定義と法律による定義は下記のようになっています。
あなたが思っているようなイメージと合っているか、ちょっと見て見ましょう。
一般的な定義
保育士の一般的な定義としては、保育所のような児童福祉施設で子供の保育を行う職業のことを言います。
あるいはこれらの業務を行う者も同様に呼ばれてます。
法律による定義
法律による定義は、児童福祉法により定められています。
下記が法律による定義です。
・児童福祉法施行令第13条: 児童福祉施設において児童の保育に従事する者
・児童福祉法第18条の4:都道府県知事の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者
このように、保育士は児童福祉法によって定められていて、名称も同法によって保護されています。従ってこれを名乗るには【保育士の資格】(国家資格)が必要であり、この資格を持たずに名乗ってしまうと行政処分の対象になってしまいます。
法律による定義は少し難しい表現になっていますが、通常の手続きを行って普通にしていれば、なんら問題になるような事はないでしょう。
うっかりなんて事はないでしょうが、ちゃんと資格を取ってから名乗るようにして下さい。
Posted by maxmain : 00:45 | Page Top ▲